アメリカ学生査証の取得

以下内容は学生ビザ申請手続きをスムーズに行って問題なく同ビザを取得するためのガイドラインです。

アメリカ留学に際して必須となるビザの取得には時間がかかりますが、驚くほど簡単に手続きを済ませることができます。アメリカの大学、カレッジ、その他教育機関は、今後も留学生を積極的に受け入れていきます。

留学生および交流訪問者ビザの申請手続きは複雑である可能性はありますが、毎年、条件を満たしてビザを取得している学生が大勢います。

昨年においては、36万2,896件のF-1(学生)ビザが発給され、現在116万9,464名もの学生が学生(FあるいはM)ビザでアメリカ国内に滞在しています!

カレッジ、大学あるいは語学学校は、入学希望者をフルタイムの学生として受入れを許可すると、F-1ビザ申請のために必要となるI-20いう入学許可証を発給して同学生に送付します。

交流訪問者である場合、訪問先となる機関あるいは米国政府の関連局など受け入れ機関から J-1ビザ申請のために必要となるDS-2019適格証明書が送られています

出身国(日本)国内にある米国総領事館にusembassy.govを利用して問合せをすることができます。ウェブサイトhttps://studyinthestates.dhs.gov/students内のNonimmigrant Visasに記されているビザとその正しい申請方法についてご参照ください。

1. 初めに、入学先となる学校や大学から、市民権・移民サービス局(移民局USCIS)によって該当校への入学が許可されたという内容を記した非移民ビザ学生用の書類(F-1ビザ申請に必要なI-20やJ-1ビザ申請に必要なDS-2019)が届きます。書類が届いたら書類を読んで署名をします。

その際、パスポートに記載されている氏名の綴りと同じ綴りで氏名が同書類に記載されているか、また、入学先の教育機関や受け入れ先がI-20やをDS-2019などの書類にパスポートと同じ綴りで氏名を入力しているか、確認してください。

セキュリティクリアランスのため、ビザ申請者はいずれも氏名を記入しなければいけません。特定の国の市民である場合や大学で特定分野の研究に携わる場合、通常の手続きとは別にスクリーニングが実施されることになり、その実施には追加で数週間かかることがあります。十分に時間の余裕をもってビザ申請手続きを行うことが必要です。

2. 次に、ビザ面接の予約を行って申請料を支払います。法改正により、学生ビザは、I-20に記載されている日付より120日前に発給することができます。交流訪問ビザについては、DS-2019に記載されている日付前ならいつでも発給してもらえます。このような理由から、ビザ申請はできる限り早めに行う必要があります。

ビザ面接やその他ビザ申請てつづきに関する説明は米国大使館のウェブサイトに記載されています。日本国内にある米国大使館のウェブサイトはhttp://www.usembassy.gov/から検索できます。

また、別のウェブサイト(https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/wait-times.html)でもビザ発給までの待ち時間について調べることができます。学生ビザ申請者は総領事館によって優先されます。そのため、アカデミックプログラムの開始日が近い場合はビザ申請の際にその旨を必ず伝えましょう。

日本国内にある米国国務省管轄のEducationUSAアドバイジングセンターを訪れたり問合せすることもできます。同センターは世界中にあり、ロケーションはhttps://educationusa.state.gov/find-advising-centerで検索できます。同センターのスタッフがビザ申請料金の支払い方法やビザ面接の予約について説明してくれます。

ビザ取得者による米国内滞在の記録や登録をするために使用されるシステムにかかる費用(SEVIS費用)においては現在、FおよびMビザ申請者象には$350が、ほとんどのJビザ申請者には$220が、かかります。この費用は世界各国で利用できるクレジットカードで支払うことができます。支払いは https://fmjfee.com/index.htmlで行い、領収書は印刷しておくようにしましょう。尚、SEVIS費用は遅くともビザ面接の3日前までに支払う必要があります。ビザ面接には必ず領収書を持って行ってください。

また、ビザ申請手続きの費用として$160かかりますが、この費用はビザを申請する国にある米国総領事館あるいは米国総領事館の指定銀行にて支払うことができます。ビザ申請手続きにかかる費用を支払う機関や場所についての詳細はビザ申請を行う国にある米国総領事館のウェブサイトで確認できます。

3. その次に、アメリカは現在非移民用ビザ申請書DS-160を使用しており、この書類はオンラインで行います。同申請書はその他の申請書に代わる書類で、この申請書の情報入力法や同申請書を入手できるリンク先はhttps://ceac.state.gov/genniv/にあります。

このDS-160申請書への情報入力と提出はオンラインで確実に完了してください。繰り返しますが、氏名はパスポートに記載されている綴りと同じ綴りで入力してください。尚、現在、同申請にはFacebookなどソーシャルメディアのアカウントを入力する欄も追加されています。入力が完了したらこの申請書も印刷をしてビザ面接に持って行ってください。

オンラインでDS-160作成する際、申請者の写真もアップロードします。写真のフォーマットについてはhttps://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.htmlのPhotograph Requirements(写真に関する注意事項)セクションに記載されています。

写真をアップロードすることができない場合、ビザ面接の際に写真を持っていく必要があります。尚、提出用写真以外の写真も持ってくるよう指導している大使館もあります。

4. 最後に、ビザ面接に備えましょう。留学先でのプログラム開始日に合わせ、十分に余裕をもってビザ面接に申し込むことが重要です。可能であれば、渡航3ヶ月前には申し込みましょう。そうすることによって、大使館側に遅延があった場合や却下された場合に備えて、時間的な余裕をもつことができます。

服装も重要なポイントです。ビザ面接はフォーマルな場であると認識しましょう。ビジネスウェアが適切です。面接は往々にして数分程度で、面接官はその短時間で決断を下さなければならないため、第一印象は重要です。

質問には手短かかつ完全に答えられるようにします。英語での質問に答えられない場合で、さらに面接官が日本語を話せない場合、通訳者をリクエストすることができます。学生ビザ申請の場合、英語を話せることは必須条件ではありません。実際に、毎年、数多くの学生が英語を学ぶためにアメリカに留学しています。

ビザ面接官は、アカデミックであれ専門分野留学であれ、申請者のアメリカでの学習目的を知る必要があります。学習する分野は日本国内ではなくアメリカで学ぶ方が効果的である理由を説明できるようにしましょう。また、何を学ぶのか、アメリカで学んだことが今後のキャリアでどのように役立つのか、具体的に説明できるようにします。落ち着いて留学プランを簡潔あつ明確に説明しましょう。

英語を学んだ後に学位取得を目指して留学をするのであれば、その過程を説明できるようにしましょう。"It is better to study in the United States"(アメリカで学ぶ方が良いからです)というだけでは十分ではありません。なぜアメリカ留学の方がいいのか正当な理由を挙げてください。ビザ面接官は質問に対する正直で率直な回答を求めています。ビザ面接官は、一般的に、曖昧な回答やスピーチを暗記したような回答、アメリカ留学がどれほど素晴らしいかについて必要以上に気を配ったような回答を嫌う傾向があります。

また、なぜ留学先となる教育機関を選んだのか、その教育機関についての情報、(学生寮、ホームステイ、アパートなど)どこに滞在する予定なのか、詳しく説明できるようにしておきましょう。

アメリカで英語を学んだ後に帰国して日本の大学で学位取得を完了する場合、日本国内で学生である証明も持っていきます。学習プランをサポートする在籍大学の教授による手紙などが有効です。どこの国においても確実なプランを計画している若者はたくさんいません。しかし、ビザ面接では確実に回答することがベストです。留学先で何をするのか不確かであるように見える場合、ビザ面接官は往々にして教育以外の理由でアメリカに渡航しようとしていると判断します。

成績も加味されます。成績が平均以下である場合、アメリカでそのように優秀な成績を収めるのか説明できるようにしましょう。在籍する大学の代表や教授、あるいは留学先となる教育機関による、アメリカでのプログラムが申請者の成功にどのように役立つのか記した手紙は有用です。尚、(家族の病気や逝去など)特定の理由により成績が振るわなかった場合は、その理由を説明するよう学校に依頼するようにしましょう。

米国国務省(DOS)は、非移民あよび移民ビザの審査状況確認ができるオンラインツール(https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx)を導入しました。

留学資金

アメリカでの滞在と留学をカバーできる費用支払い能力の証明をする必要があります。そのサポートが、日本国内の家族や雇用主、あるいは奨学金であると有利です。

保護者が留学費用を負担する場合、その費用をどのように支払うのかを証明できる書類を準備します。保護者や雇用主がどのような仕事をし、どのくらいの期間その機関で働いているのか、給与について記してある手紙を持っていきましょう。

ビザ面接官が矛盾したり納得できない情報を目にした場合、ビザの支給が拒否されます。家族がビザ申請者のアメリカ滞在のみをサポートできるという証明だけでは、ビザ面接官に不信感をもたらします。

銀行の残高が多額であるだけでは金銭的なサポートとしては十分ではありません。残高証明を提出する場合、その口座がどのくらいの期間利用されているのか、また、平均残高はどれくらいなのかが記されている銀行からの手紙を添付します。これらの情報によって、家族と銀行の取引き履歴を証明することができます。

帰国の意思

学生ビザや交流訪問ビザのほとんどが発給されますが、発給を拒否される理由の多くが 、ビザ面接官に対してアメリカでの学習後母国への帰国を明確にしないことです。この留学後の帰国に関わる規制はセクション214.bと呼ばれています。

ビザ申請者の「帰国の意思」を知るため、ビザ面接官はビザ申請者と母国の繋がりや留学プランについて尋ねます。 ビザ申請者は、その家族が初年度の学習および滞在費用を支払う能力があり、その後の学習と滞在における費用の支払いに関する現実的な計画について説明する必要があります。

ビザ申請時、I-20あるいはDS-2019やSEVIS費用支払いの領収書など必要書類をすべて準備しておく必要があります。留学費用をどのように支払うのか、なぜ帰国をするのかということを証明するのに役立つ書類も持って行きます。証明書としての書類の例として、過去の旅行履歴が見られるパスポート、銀行残高証明書や給与明細、家族からの証明書や学生としての履歴証明書などが挙げられます。

ビザ発給拒否

ビザ発給が拒否されてもそれを覆すためにできることがあります。異議申し立てです。ほとんどの場合、最初の段階で提出漏れのあった追加書類を提出するだけで済みます。ときどきにおいて、雇用証明書をはじめ不動産やビジネス所有の証明書などの書類を要求されることがあります。その場合、要求されている書類を提出する必要があります。

ビザ申請者の人柄や成績などに関する詳細や再審査の要求をアメリカ国内の留学先から担当総領事館にファックスかEメールするのは、ビザ取得のために効果的です。 尚、ファックスをする場合は担当総領事館のChief of Nonimmigrant Visas(ビザ審査長官)宛に送付します。管轄総領事館のファックスや電話番号は米国国務省のウェブサイト(usembassy.state.gov)で入手できます。Contact Us.(問合せ先)をご覧ください。

ビザ面接の6つのコツ

  • ビジネススーツや該当する服装を心がける
  • 回答するときは詳細を明確に述べる
  • 銀行の残高証明や雇用証明書を持っていく
  • 留学のプラン詳細を提出する
  • 留学について完全に把握して落ち着いて話す
  • 真実を話す

ビザが発給されると、数日以内にビザを受取ることができます。

アメリカは学生に対して以下のような異なるビザを発給します。

フルタイムの学生はF-1ビザかM-1ビザを受取ります。

ビザ申請者の配偶者や子どもはF-2ビザかM-2ビザを受取ります。

交流訪問者はJ-1ビザを受取ります。尚、交流訪問者とは、コンサルティング、トレーニング、リサーチ、教授、オーペア、期間限定の雇用のためにアメリカに渡航する人を指します。

昨年においては、36万2,896件のF-1(学生)ビザが発給され、現在116万9,464名もの学生が学生(FあるいはM)ビザでアメリカ国内に滞在しています!

変更された点とは?

何が変更されていないかを記載する方が簡単なくらいです。アメリカで学ぶためのビザは今も発給されています。大学、全寮制教育機関、語学学校では世界中からの留学生を今もなお歓迎しています。アメリカ国内の大学から寄せられたビデオをご覧ください。

You are welcome here!(皆様の留学を歓迎しています!)

ビザ審査官はビザ申請者全員を徹底的に審査します。このことを受け、ビザ面接の準備を十分にしておく必要があります。関連情報を読んでそのアドバイスを取り入れましょう。なぜアメリカに留学したいのか、何を学ぶのか、帰国後に母国の就業にどのように役立つのかをビザ面接で適格に説明できるようにします。また、留学先を選んだ理由とどのように留学費や滞在費を工面するのかということも説明する必要があります。さらに、Facebookなどソーシャルネットワークについても質問を受ける可能性があります。

ビザ面接や発給には時間がかかることがあります。そのため、できる限り早い段階でビザ申請をすることが重要です。学生ビザは留学先の参加プログラム開始120日前に発給可能であることを覚えておきましょう。

 

改正された点とは?

現時点では何が改正されたのか詳しくはわかりませんが、米国留学のためのビザは今も発行されています。今日現在も、大学や全寮制の教育機関をはじめ語学学校も他国から学生を受け入れています。米国内の大学から寄せられた動画をご覧ください。

You are welcome here!

ビザの発行に関して、どの申請者に対しても審査が厳しくなっています。要するに、ビザ面接に向けてしっかり準備をしておく必要があるということです。別途記載しているアドバイスに必ず従うようにしましょう。ビザ面接という非常に短い時間内で、なぜ米国留学を希望しているのか、何を学ぶのか、そして、日本帰国後に留学で学んだことをどのように役立たせることができるのか、説明できなければいけません。さらに、入学が決まった教育機関になぜ入学を希望したのかということや授業料や滞在費をどのように支払うのかということも説明できるようにしておく必要があります。

ビザ面接予約の待ち時間や発給が長くなる可能性があるため、ビザの申請はできる限り早くビザ申請を済ませることが重要です。尚、学生ビザは、学生が入学許可を受けた教育機関のプログラム開始120日前から発給可能です。

 

William Fish meets regularly with U.S. Consular Affairs Officers in Washington, D.C. and in overseas embassies and consulates. He is President of the Washington International Education Council, which promotes international educational exchange. He can be contacted at wfish@washcouncil.orgwww.washcouncil.org